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サービス管理責任者の配置要件、配置基準について

haichiyouken

サービス管理責任者は配置が義務付けられている職種です。本記事では、サービス管理責任者の配置要件と配置基準について紹介します。それぞれの言葉は似ていますが、意味の違いについて知っておきましょう。

サービス管理責任者の配置要件

サービス管理責任者として配置されるには、2つの要件を満たす必要があります。

①実務経験要件
②研修修了要件

上記の要件を満たすことでサービス管理責任者の資格を取得でき、事業所はサービス管理責任者として配置することができます。

実務経験要件

サービス管理責任者になる為に必要な実務経験の要件は以下の通りで、いずれかの要件を満たす必要があります。

①相談支援の期間が通算して5年以上であること
②直接支援業務の期間が通算して8年以上であること
③有資格者などが実施する業務が通算して3年及び5年以上であること

相談支援業務

下記において相談支援業務に5年以上、指定の国家資格保有者は3年以上

1、地域生活支援事業、指定相談支援事業
2、児童相談所、身体・知的障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、福祉事務所、発達障害者支援センター
3、障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター
4、 障害者職業センター、障害者就業・ 生活支援センター
5、特別支援学校
6、病院、診療所
・社会福祉主事任用資格者、介護職員初任者研修(旧:訪問介護員2級以上)に相当する研修の修了者
・国家資格等保有者
・1~5に掲げる業務に1年以上従事した者

直接支援業務

下記において直接支援業務に8年以上、もしくは有資格保持者(社会福祉主事任用資格者、介護職員初任者研修(旧:訪問介護員2級以上)、保育士、児童指導任用資格者、精神障害者社会復帰指導員が直接支援業務に5年以上。

1、障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所の療養病床 
2、 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅生活支援事業 
3、病院、診療所、薬局、訪問看護事業所 
4、特例子会社、重度障害者多数雇用事業所
5、特別支援学校 

有資格者(国家資格等)

下記の資格を有し、3年以上の指定国家資格による実務経験および3年以上の相談支援業務・直接支援業務の実務経験

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具
士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士

研修修了要件

サービス管理責任者になるためには、実務経験の要件を満たした上で各都道府県が実施する研修を修了する必要があります。
資格取得にあたって受講が必要となる研修は以下の3種類です。

・相談支援従事者初任者研修 (11.5時間)
・サービス管理責任者等基礎研修 (15時間)
・サービス管理責任者等実践研修 (14.5時間)

基礎研修修了後、すぐに実践研修の受講はできず、実践研修を受講するためには一定期間の実務経験(OJT)が必要です。これまでは基礎研修を受けた後に2年間の実務経験(OJT)が必要でしたが、令和5年度の法改正により、一定条件を満たすことで2年→6か月に短縮できるようになり、これまでよりも早くサービス管理責任者になることができるようになりました。

サービス管理責任者の資格を取得後は5年ごとに更新研修を受講する必要があります。

サービス管理責任者の配置基準

サービス管理責任者の配置基準とは、障害福祉サービスごとに何人のサービス管理責任者の配置が必要か表したものです。サービス管理責任者の配置基準はそれぞれ以下のようになります。

療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)などの日中活動系事業所の場合、1人目のサービス管理責任者は常勤専従であることが原則です。ただし、業務に支障がない範囲であれば、事業所の管理者との兼務が可能です。

共同生活援助(グループホーム)の場合、サービス管理責任者は必ずしも常勤である必要はなく、業務に支障がない範囲であれば事業所の管理者および直接処遇職員との兼務が可能です。
多機能型事業所の場合、利用者が60人以下であればサービス管理責任者と管理者を兼務できます。直接処遇職員との兼務については、重度の障害がある児童の対応をする利用定員が20人未満の事業所であれば、サービス管理責任者との兼務が認められています。
なお、直接処遇職員同士の兼務はできません。

配置要件と配置基準で意味が違う

「配置基準」と「配置要件」の違いは簡単にまとめると以下のようになります。
・「配置基準」は事業ごとにサービス管理責任者を何人配置する必要があるのか基準を表したもの。
・「配置要件」はサービス管理責任者の資格を取得し、事業所に配置するための要件を表したもの。

似た言葉ですが、それぞれ示していることが異なるので、間違えないように注意しましょう。

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