サービス管理責任者の求人多数!転職なら「サビ管の窓口」へ
こちらの記事では、事業所を運営する上で押さえておきたい「福祉専門職員配置等加算」について紹介しています。どのような内容なのか、また加算単位などについてまとめていますので、チェックしておきましょう。
福祉専門職員配置等加算とは、福祉の専門職の配置を行うことによって、サービスの質向上の取り組みを行う事業所を評価するために用意された加算となっています。対象サービスは下記の通りです。
福祉専門職員配置等加算は資格を取得している人数や常勤職員などの割合によって、3つの類型がある点が特徴です。毎月の書類作業などが発生しないこともあり、比較的取得がしやすい加算であるともいえます。
改めて確認してみたら要件に当てはまっていたというケースもあるかもしれませんが、届け出が必要となっていますので忘れないように注意する必要があります。
また、スタッフの増減があった場合や、要件ギリギリの人数となっている場合にも注意しましょう。もし入社や退職など職員の入れ替わりがあった場合には、要件を満たしているかどうかという点を確認してください。確認を怠った場合には返金を行う必要があります。
シンプルな人員体制となってる事業所であれば管理について問題になることはあまりないかもしれませんが、人の入れ替わりが頻繁な事業所の場合や、新規事業所の開設やスタッフの異動が発生するような事業所については逐一確認しておきましょう。
福祉専門職員配置等加算を算定するためには、福祉専門職員配置等加算にかかる届出書を所轄官庁へ提出する必要があります。
また、人員の異動や入社、退職などが発生してすでに届けている内容に変更があった場合には、速やかに変更届を提出します。
福祉専門職員配置等加算には3つの区分があります。それぞれの算定要件を見ていくことにしましょう。
なお、児童発達支援、放課後等デイサービスにおける「直接支援職員」とは児童指導員または保育士が該当し、「その他従業者」は含みません。
また、「常勤」とは事業所の就業規則等の定めによってフルタイム勤務の職員を指しています。
事務所のすべての常勤の直接支援職員のうち、有資格者(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師)の職員の割合が35パーセント以上であることが要件となります。
なお、福祉専門職員配置等加算Ⅰの場合、保育士は含みません。※共同生活援助(グループホーム)は、10単位/日。
事務所のすべての常勤の直接支援職員のうち、有資格者(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師)の職員の割合が25パーセント以上であることが要件となります。
福祉専門職員配置等加算Ⅱの場合、保育士は含みません。※共同生活援助(グループホーム)は、7単位/日)
2つの要件が用意されていますので、どちらかを満たすことによって対象となります。
①直接支援職員(児童指導員、保育士または障害福祉サービス経験者)の非常勤を含む全職員のうち、常勤職員の割合が75パーセント以上配置されている事業所(※共同生活援助(グループホーム)は、4単位/日)
②直接支援職員(放課後等デイサービスや児童発達支援の場合は、児童指導員、保育士または障害福祉サービス経験者)のすべての職員のうち、勤続3年以上の常勤職員が30パーセント以上の割合の事務所
この場合の「3年以上従事している」という点については、加算の申請を行う前日末日までの勤続年数となっており、同一法人内および一定のサービス事業所にて直接処遇に当たっていた経験年数も含められます。また、非常勤としての経験年数を含めることもできます。
“就職して活躍するまで”を
ゴールに見据えてサポートします。
「思っていたのと違った」そんな不幸なアンマッチを防ぐため、求職者さまと企業に念入りなヒアリングを実施します。
就職がゴールではなく、気持ちよく働けるまでをゴールと考え、プロの目で見て、本当に活躍できる職場とのマッチングを目指します。
“職種”特化型エージェントだからこそ
高い満足度を実現します。
業種、ポジション特化の専門エージェントはありますが、「サービス管理責任者」という職種にまで絞り込んで特化したエージェントはほかにありません(※2021年7月現在)。
専門職種に特化し、職種への理解度の高いキャリアアドバイザーが満足度の高いマッチングを行います。
“あなたの納得チェックシート”で、
あなたの想いを見える化します。
“あなたの納得チェックシート” を作成し、面談時にあなたの想いを見える化します。
応募時に施設側が約束できる内容を確認し「理想と現実のギャップ」をお伝えする事で納得のいく転職を目指してご紹介いたします。