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サービス管理責任者のみなし猶予措置期間について

zangyo

指定障害福祉サービスにおいて配置が義務付けられているサービス管理責任者。サービス管理責任者を確保するために設けられていた「みなし猶予配置期間」は、すでに終了しています。

サービス管理責任者のみなし猶予配置期間はすでに終了している

サービス管理責任者を確保するために設けられていた、みなし猶予配置期間は平成31年3月31日に終了しています。

現在、たとえ一定の資格・実務経験を持っていたとしても、所定の研修を修了していなければサービス管理責任者として配置基準を満たすことはできません。

みなし猶予配置期間後、サービス管理責任者になるには

サービス管理責任者になるには、①実務経験②研修終了の2つの要件を満たす必要があります。以下、サービス管理責任者の資格を取得するための要件を紹介しておきます。

実務経験

① 相談支援の期間が通算して5年以上であること
② 直接支援業務の期間が通算して8年以上であること
③ 有資格者などが実施する業務が通算して3年及び5年以上であること
※実務経験の対象となる業務や事業所は都道府県によって異なる場合があるので、各地域の最新情報を確認するようにしましょう。

相談支援業務

下記において相談支援業務に5年以上、指定の国家資格保有者は3年以上
1、地域生活支援事業、指定相談支援事業
2、児童相談所、身体・知的障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、福祉事務所、発達障害者支援センター
3、障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター
4、 障害者職業センター、障害者就業・ 生活支援センター
5、特別支援学校
6、病院、診療所
・社会福祉主事任用資格者、介護職員初任者研修(旧:訪問介護員2級以上)に相当する研修の修了者、
 ・国家資格等保有者
・1~5に掲げる業務に1年以上従事した者
*相談支援の業務…身体上若しくは精神上の障害があることまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務。

直接支援業務

下記において直接支援業務に8年以上、もしくは有資格保持者(社会福祉主事任用資格者、介護職員初任者研修(旧:訪問介護員2級以上)、保育士、児童指導任用資格者、精神障害者社会復帰指導員が直接支援業務に5年以上。
1、障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所の療養病床 
2、 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅生活支援事業 
3、病院、診療所、薬局、訪問看護事業所 
4、特例子会社、重度障害者多数雇用事業所
5、特別支援学校 
*直接支援の業務…身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、ならびにその者およびその介護者に対して介護に関する指導を行う業務または日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行い、ならびにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他の職業訓練または職業教育に係る業務

有資格者(国家資格等)

下記の資格を有し、3年以上の指定国家資格による実務経験および3年以上の相談支援業務・直接支援業務の実務経験
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具
士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
上記①~③いずれかの実務要件を満たすことで、資格取得に必要な研修を受講する事ができます。

研修の受講

サービス管理責任者になるためには、実務経験の要件を満たしたうえで各都道府県が実施する研修を受講・修了する必要があります。
資格取得にあたって受講が必要となる研修は以下の3種類です。
・相談支援従事者初任者研修 (11.5時間)
・サービス管理責任者等基礎研修 (15時間)
・サービス管理責任者等実践研修 (14.5時間)

更新研修

サービス管理責任者の資格を継続するには、実践研修修了5年ごとに更新研修を受講する必要があります。期間内に研修を受講しないサービス管理責任者として認められないので、忘れずに受講するようにしましょう。研修時間は13時間で2024年までは6時間程度に短縮可能となっています。

まとめ

サービス管理責任者のみなし猶予配置期間は、平成31年3月31日をもって終了しています。
みなし猶予配置期間後に配置基準を満たすためには、実務経験を満たし、研修を受講する必要があります。
サービス管理責任者になった後にも更新研修があり、更新研修を受講しないと資格を失効してしまうので注意が必要です。

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