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障害福祉サービスで働くサービス管理責任者には常勤・非常勤という働き方がありますが、どのような違いがあるかご存じですか?本記事ではサービス管理責任者の働き方、配置基準について紹介します。
サービス管理責任者は非常勤でも勤務することができます。ただ、全ての事業所で非常勤での勤務ができるわけではありません。
サービス管理責任者には配置基準が定められており、提供している障害福祉サービスによって、それぞれ基準が異なります。そのため、サービス管理責任者として働く上で常勤である必要がある事業所と非常勤でも可能な事業所が存在します。
また常勤・非常勤以外にも、専従・兼務といったものがあり、サービス管理責任者として働くには「常勤専従」「常勤兼務」「非常勤専従」「非常勤兼務」の4つの勤務形態があります。
常勤・非常勤とは勤務形態を表す言葉で労働者を勤務時間によって区別する概念です。
常勤とは事業所で定められている常勤の所定労働時間(1週間40時間:フルタイム)の勤務している職員のことをいいます。
一方、非常勤とは常勤以外の従業員のことをいいます。週5日勤務していても、1日5時間の勤務であれば非常勤となります。毎日働いていても常勤とは限りません。
パートやアルバイトでもフルタイム勤務しているなら常勤となります。
障害福祉サービスではそれぞれサービスごとに人員の配置基準が定められており、配置基準を満たしているか割り出す必要があります。割り出すために使うのが「常勤換算」という計算方法で、「常勤・非常勤」の概念を使って計算します。
サービス管理責任者の配置には常勤・非常勤以外にも「専従」・「兼務」があります。
専従とはその職種に選任することを指し、兼務は勤務時間帯に複数の職種を担当することを指します。例えばグループホームならサービス管理責任者と世話人を兼務することができます。
兼務は各サービスや職種によってできるものとできないものがあります。
サービス管理責任者の配置基準は以下のようになります。
〇生活介護、療養介護、自立訓練、就労継続支援、就労移行支援の場合、利用者60人以下に対してサービス管理責任者を1人配置する必要があります。
〇共同生活援助(グループホーム)では、利用者30人以下に対してサービス管理責任者を1人配置する必要があります。
また、共同生活援助(グループホーム)のサービス管理責任者は非常勤でも配置が可能となっています。
配置基準を守らずに運営していると行政からの指導が入り、改善されない場合には指定の取消といったことに繋がってしまうことを押さえておきましょう。
サービス管理責任者は多職種との兼務ができますが、実施している障害福祉サービスによって要件が以下のように異なります。
療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などの日中活動系の場合、1人目のサービス管理責任者は常勤専従で、「サービス管理責任者」と「直接処遇職員」の場合は手伝いのみ可能、基本的に兼務は認められていません。2人目以降のサービス管理責任者の場合は他の職種と兼務が可能となっています。
共同生活援助(グループホーム)ではサービス管理責任者は必ずしも常勤である必要はなく、業務に支障がない限りは「直接処遇職員」との兼務が可能です。
事業所間の兼務については、同じグループホーム内で「管理者」と「サービス管理責任者」の兼務をしている場合、他のグループホームの「直接処遇職員」との兼務も可能です。一方、グループホームの「管理者」と「サービス管理責任者」を兼務している場合、日中活動系の「直接処遇職員」との兼務はできず、日中活動系の「管理者」と「サービス管理責任者」を兼務している場合、グループホームの「直接処遇職員」との兼務はできません。
多機能型の場合については、重度の障害がある児童の対応をする利用者数20人未満の事業所であれば、「サービス管理責任者」と「直接処遇職員」の兼務が可能です。「管理者」「サービス管理責任者」「直接処遇職員」の3つの職種の兼務は不可となっています。
日中系事業所・共同生活援助(グループホーム)ともに、サービス管理責任者と管理者の兼務は可能となっていますが、管理者業務に支障がない勤務時間を確保する必要があり、一日の勤務時間の半分以上は管理者の業務を行うことが基本とされています。
多機能型事業所の場合は、多機能型事業所の利用者数60人以下の範囲であれば、管理者とサービス管理責任者は兼務が可能となっています。
また、事業所間で兼務する場合は、それぞれの状況によって兼務の有無が変わってきます。
非常勤での働き方は時間の融通が利きやすかったり、他の職員と顔を合わせることが少なかったりするので、人間関係のストレスを抑えるといったメリットがあります。
一方で、常勤よりも収入は少ない傾向にあり、社会保険に加入できない場合があったりもします。
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