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掲載規約

第1条 紹介の依頼について

  1. 申込者は、本契約の有効期間中、株式会社アドバ(以下「アドバ」といいます。)に対して、職業安定法第5条の3第2項に定める労働条件その他希望する求人の条件等(以下総称して「求人条件」といいます。)ごとに、求人条件を明示する文書(以下「求人票」といいます。)を書面または電子メールを利用する方法により交付して、人材の紹介を依頼します。求人票の内容の真実性、正確性及び適法性については、申込者が責任を負うものとします。
  2. 申込者がアドバに明示した前項の求人条件の内容に、変更、特定、削除または追加(以下「変更等」といいます。)が生じた場合、申込者は、書面または電子メール等を利用する方法により、変更等の内容を速やかにアドバに通知するものとします。
  3. 申込者が、アドバが紹介した人材を採用する場合、契約の形態(雇用契約、委任契約、準委任契約、請負契約その他これに準ずる契約を含みます。)を問わず、本契約に定める事項が準用されるものとします。

第2条 紹介の内容・流れについて

  1. アドバは、求人条件に適合可能性がある人材(以下「候補者」といいます。)を、申込者に対して紹介する(以下、申込者に紹介した人材を「応募者」といいます。)にあたり、申込者への応募意思のほか、申込者の社風等求人条件以外の条件も加味してアドバが適切と判断した人材を、申込者に対して紹介するように努めるものとします。
  2. 申込者は、アドバが前項により紹介した応募者を自ら選考のうえ、適当と認めた場合には、申込者の責任において当該応募者を採用します。この際、アドバは申込者に採用選考について適宜必要なアドバイスを行い、その他の支援を行うよう努めるものとします。
  3. 申込者は、前項に基づき応募者の採用を決定した場合、アドバに対して、直ちに採用を決定した事実及び理論年収の額を確認する文書(以下「内定確認書」といいます。)を書面、または電子メール等を利用する方法により交付します。

第3条 申込者の義務・責任について

  1. 申込者は、アドバから紹介を受けた応募者(内定確認書の交付対象となった応募者は除きます)と直接連絡を取る場合には事前にアドバに対してその旨、直接連絡を取る理由、内容に関して通知するものとします。
  2. 申込者は、アドバが応募者を紹介した後に、当該応募者について他の手段により申込者に応募があった場合(職種、勤務地等の条件が当初の応募と異なる場合も含みます。)には、アドバの紹介による応募を優先に取り扱うものとし、他の手段により応募者が申込者に入社した場合であっても、アドバの紹介により入社したものとみなします。また申込者は、アドバが紹介した応募者について、既に他の手段により応募があった場合には、直ちにアドバにその旨通知するものとします。
  3. 申込者は、応募者の採用を決定した場合には、当該応募者に対して、労働基準法第15条に基づく労働条件明示書面を申込者の責任において交付し、申込者及び当該応募者との間で雇用契約を締結します。
  4. 申込者は、選考の際、アドバが紹介した応募者を性別、年齢、その他属性により差別的に取り扱わないことを了承するものとします。
  5. 申込者は、アドバから紹介した応募者が、他企業に応募する場合があることを了承するものとします。
  6. 申込者は、キャリアシート・職務経歴書その他の応募書類は、当該応募者が作成するものであり、その内容の真実性、正確性については当該応募者が責任を負うものであり、アドバは責任を負わないこと、ならびに、雇用契約の締結可否の判断は申込者が責任を負うことを了承するものとします。

第4条 個人情報の取扱いについて

  1. アドバは、申込者が応募者を選考するにあたって必要と認められる限度において、応募者の氏名、連絡先、職経歴等の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を申込者に対して開示・提供するものとします。ただし、応募者の病歴、併願状況などの求人条件に関連がないとアドバが判断する個人情報については、当該応募者の事前の承諾を得ない限り、アドバは申込者に対して開示・提供しないものとします。
  2. 申込者は、前項に基づき、アドバより提供された応募者(採用に至らなかった者も含みます。)の個人情報を、秘密として厳重に管理し、採用選考の目的の範囲内で利用するものとし、採用選考に直接関与する部門の申込者の役職員以外の第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
  3. 申込者は、応募者の採用選考業務の全部または一部を第三者に委託する場合は、事前にその旨アドバに通知します。この場合、申込者は当該第三者において個人情報の安全管理が図られるように、自らの責任において、自らが行う措置と同様の安全管理措置を講じさせるものとし、当該第三者のすべての行為につき責任を負うものとします。

第5条 求人条件等の開示・公開について

  1. 申込者は、求人票に記載した求人条件及び一般的に公開されている申込者の企業情報を、アドバが候補者を募集するためにアドバが運営しているインターネットウェブサイトにおいて開示・公開することに承諾するものとし、これにともなう申込者の権利義務に関してアドバは一切の責任を負わないことについて、あらかじめ同意するものとします。
  2. 申込者は、申込者が求人票に記載した求人条件のうち、既に募集が終了した求人条件を、アドバが運営しているインターネットウェブサイトにおいて、応募者への情報発信を目的に、開示・公開することに同意するものとします。ただし、アドバは、申込者から当該開示・公開を希望しない旨の指定があった場合、当該開示・公開を速やかに控えるよう対応するものとします。

第6条 候補者への開示・提供について

アドバは、申込者の企業情報のうち、求人票のほか申込者から提供された情報や、アドバが独自に収集した情報において、候補者に対して開示・提供することができるものとします。ただし、申込者が提供する情報のうち、申込者が候補者に対して開示・提供を希望しない旨を事前に指定した情報についてはこの限りではありません。

第7条 広告宣伝に関する情報発信について

申込者は、アドバから申込者の担当者等に対して、アドバが申込者に提供するサービス等について、電子メール及びその他の手段により、広告・宣伝等が行われることにつき、あらかじめ同意するものとします。

第8条 守秘義務について

  1. 申込者及びアドバは、相手方から秘密である旨明示のうえ受領しまたは開示を受けた情報(以下「機密情報」といいます。)を第三者に開示または漏洩せず、本契約の目的以外に利用しないものとします。ただし、監督庁公庁または法令に基づき開示が要請されたものはこの限りではありません。
  2. 個人情報を除き、前項にかかわらず次のいずれかに該当するものは機密情報にあたらないものとします。
    • ①受領時に、既に公示であったもの
    • ②開示後、受領者の責に帰さない事由により公知となったもの
    • ③開示の時、受領者が既に保有していたもの
    • ④第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
    • ⑤機密情報を使用することなく受領者が独自に開発したもの

第9条 損害賠償について

申込者及びアドバは、本契約に関連して紛争が生じた場合には、当該紛争の発生について責任を負う各当事者がその責任と負担により当該紛争を解決するものとし、相手方その他の第三者に損害が発生した場合には、当該紛争と直接かつ通常の範囲内の損害に限り賠償するものとします。

第10条 違約金について

申込者は、本契約の義務に違反して応募者を採用しコンサルティングフィーを支払わなかった場合、もしくはコンサルティングフィーの一部の支払いを不当に免れ、または免れようとしたとアドバが合理的理由に基づき判断した場合は、支払うべきコンサルティングフィーに加えて、違約金として本契約に定めるコンサルティングフィーの額の2倍に相当する額をアドバに支払うものとします。なお、違約金算定に理論年収の額が必要となる場合であって、申込者が当該理論年収の額を明らかにしないときは、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」における給与額及び賞与額により算出した年収を理論年収の額とみなすものとします。

第11条 反社会的勢力の排除について

申込書及びアドバは、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、または暴力的行為。詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明するものとします。申込者及びアドバは、かかる表明に違反した場合、何らかの催告を要せずに直ちに本契約を解除することができるものとします。

第12条 サービスの停止及び不可抗力について

  1. 申込者及びアドバは、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に相手方にその旨を通知することにより、本契約に基づくサービス提供を停止することができるものとします。
    • ①本契約またはお客様と当社間のその他の契約に違反したとき
    • ②支払不能となった時、支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
    • ③公租公課を滞納したとき
    • ④差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき
    • ⑤破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡・承継があったとき、営業の停止があったとき、解散の決議がなされたとき、もしくは清算に入ったとき、またはこれらの恐れがあるとき
    • ⑥代表者の所在が不明になったとき
    • ⑦債権者に対し、通常の時期、方法または態様によらない債務の弁済、担保提供等の事実があったとき
    • ⑧法令に違反したとき、または違反の恐れがあるとき
    • ⑨威嚇行為、脅迫行為、恫喝、暴力行為等を行ったとき
    • ⑩受領滞納、受領拒絶、他方当事者に対し、不当な要求を行う、不当な長時間の拘束を行う等、信頼関係が失われるような行為を行ったとき
    • ⑪相手方の信用を傷付けたとき、または相手方に不利益をもたらしたとき
    • ⑫監督官庁より営業の許可取消または停止の処分を受けたとき
    • ⑬前各号のほか債務保全を必要とする事由が生じたとき等信用に不安が生じたとき
    • ⑭第11条に定める表明保証に違反したとき
  2. 天災地変、経済の景況その他やむを得ない事由により、アドバが本契約に定める事項を実施できない事態が生じた場合、アドバは申込者に直ちに通知するものとします。また、アドバはこれにより発生した申込者の損害等について一切の責任を負わないものとします。

第13条 協議事項、合意管轄について

  1. 本契約に定めのない事項及び本契約の各条項に関する解釈の疑義については、法令の規定及び慣習に従うほか、申込者アドバ双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
  2. 本契約に関連して紛争が生じ、前項により協議が整わない場合、申込者アドバ双方は、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めてこれを解決することとします。

第14条 人材紹介サービス利用規約の変更について

  1. アドバは、人材紹介サービス利用規約について随時変更ができるものとします。ただし、申込者の本契約上の権利義務に重大な影響を与える変更を行う場合は、変更内容・条件の適用開始日の2週間前までに、当該変更内容・条件を書面または電子メール等、アドバが適切と考える方法により、通知または変更後の人材紹介サービス利用規約を交付するものとします。
  2. 申込者が変更に同意しない場合は、アドバに対し、当該変更内容・条件の通知より2週間以内に到達するよう書面にて通知するものとし、2週間以内に通知がない申込者に関しては当該変更内容・条件に同意したものとします。
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