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障害者福祉施設のおける設備基準について紹介

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障害者福祉施設にはそれぞれ設備基準があり、施設を構えるにあたり様々な基準を満たす必要があることを知っていますか? 本記事では障害者福祉施設における設備基準について紹介します。

障害者福祉施の設備基準について

各障害福祉サービス事業所の設備基準について紹介します。ただし、設備基準については指定権者のほか、消防法や建築法によっても変わってくるので、設備基準について検討する際は事前に各自治体に相談することをおすすめします。
*「障害者福祉施設」について
「障害者福祉施設」と調べると「障害者支援施設」の情報が多く出てきますが、本記事では「障害者福祉施設」を障害福祉サービス事業を行う施設・事業所としています。

各サービスごとの設備基準

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護
事務室:事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室
受付等:利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース
設備,備品等:必要な設備及び備品等を確保し、特に手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する

療養介護

・医療法に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備
・多目的室その他の運営上必要な設備

生活介護

訓練・作業室:訓練又は作業に支障がない広さを有し,必要な機械器具等を備えること
相談室:間仕切り等を設けること
洗面所,便所:利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備

短期入所

①居室
併設事業所、床利用型事業所:併設事業所又は指定障害者支援施設等の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いること
単独型事業所:1の居室の定員:4人以下
       地階に設けてはならないこと
       利用者1人当たりの床面積:収納設備等を除き8平方メートル以上
       寝台又はこれに代わる設備を備えること
       ブザー又はこれに代わる設備を設けること
②設備
併設事業所:併設事業所及び併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、」当該併設本体施設の設備(居室を除く)を指定短期入所事業の用に供することができる
空床利用型事業所:指定障害者支援施設等として必要とされる設備を有することで足りる
単独型事業所:食堂・食事の提供に支障がない広さを有すること
         ・必要な備品を備えること
      :浴室・利用者の特性に応じたものであること
      :洗面所、便所 ・居室のある階ごとに設けること
             ・利用者の特性に応じたものであること

自立訓練(機能訓練)

訓練、作業室:訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室:間仕切り等を設けること
洗面所、便所:利用者の特性に応じたものであること
多目的室:その他運営に必要な設備

自立訓練(生活訓練)

訓練、作業室:訓練又は作業に支障がない広さを有するとともに、必要な機械器具等を備えること
相談室:間仕切り等を設けること
洗面所,便所:利用者の特性に応じたものであること
※指定宿泊型自立訓練を行う事業所にあっては、上記の設備のほか、次の基準による居室及び浴室を設けること(指定宿泊型自立訓練のみを行う事業所の場合は訓練・作業室を設けないことができる)
・居室:居室の定員1人、居室面積が収納設備等を除き7.43 平方メートル以上
・浴室:利用者の特性に応じたものであること

就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型
訓練、作業室:訓練又は作業に支障がない広さを有し,必要な機械器具等を備えること
相談室:間仕切り等を設けること
洗面所、便所:利用者の特性に応じたものであること
多目的室:その他運営に必要な設備

就労定着支援

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えること

自立生活援助

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えること

共同生活援助

住居:・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保
される地域にあり、かつ入所施設又は病院の敷地外にあること
   ・指定事業所は、1以上の共同生活住居(※)を有すること
設備:・サテライト型住居は、1以上のユニットを有すること
   ・ユニットの居室面積:収納設備等を除き7.43 平方メートル以上
定員:・指定事業所の定員:4人以上
   ・サテライト型住居の入居定員:2人以上 10 人以下(既存の建物を活用する
場合:2人以上 20 人以下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21 人以上 30人以下)
・ユニットの定員:2人以上 10 人以下
   ・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人)

【サテライト型住居の基準】
① 入居定員を1人とすること。
② 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
③ 居室の面積は、収納設備等を除き7.43 平方メートル以上とすること。

障害者支援施設

訓練,作業室:専ら当該施設等が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するもので、訓練又は作業に支障がない広さを有し、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること
居室:・居室の定員:4人以下
    ・地階に設けず、利用者1人当たりの床面積について収納設備等を除き、9.9 平方メートル以上とすること
    ・寝台等、利用者の身の回り品を保管することができる設備及びブザー等の設備を備えること
   ・一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下等に直接面して設けること
食堂:食事の提供に支障がない広さを有し、必要な備品を備えること
浴室:利用者の特性に応じたものとすること
洗面所,便所 :居室のある階ごとに設け、利用者の特性に応じたものであること
相談室:間仕切り等を設けること
廊下幅:1.5 メートル以上(中廊下の幅は1.8 メートル以上)

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