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本記事では障害者総合支援法の改正6つのポイントについて紹介します。
施行日は令和6年4月1日ですが、一部施行日が異なるものがあります。障害福祉業界で働く上で重要な情報なので押さえておきましょう。
改正のポイントは以下の6つです。それぞれについて解説します。
①グループホーム(共同生活援助)の支援内容の明確化
②相談支援体制の整備になります。
グループホームを利用する人の中にはグループホームでの生活を望む人もいますが、グループホームを出て地域での一人暮らしを希望する人もいます。今回の法改正では、一人暮らしを希望する人にむけた移行支援や、グループホーム退居後も一定期間相談を行うことが法律上明確化されます。
つまり、現状のグループホームでの支援に加え、一人暮らしを希望する人に向けての支援を行うという形に見直されます。
相談支援体制の整備については、地域の障害や精神保健に関する課題を抱える人への支援体制を整えるため、基幹相談支援センターの設置や役割強化が市町村等の努力義務となります。
また、精神保健に関する支援に対しては、精神障害者だけでなく精神保健に関する課題を抱える人も支援の対象とし、包括的な支援の確保を明確化しています。
合わせて、精神保健福祉士の業務として、精神保健に課題を抱える方に対する相談援助が追加されます。
①就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化
②短時間労働者に対する実雇用率算定等
③障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化
障害者の能力や適性等を踏まえた働き方や就労先の選択に繋がるように、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービス「就労選択支援」が創設されます。ハローワークにおいても、この支援を受けた人に対して、アセスメント結果を参考に職業指導等が実施されるようになります。
あわせて、就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用や、雇用と福祉の連携も強化されます。
また、障害者雇用における雇用義務の対象外となる週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者について、実雇用率において算定が可能になる対象の拡大や、障害者雇用調整金等の見直し、助成金の新設といった取り組みが実施されます。
①医療保護入院の見直し
②入院者訪問支援事業の創設
③精神科病院における虐待防止の取組の推進
医療保護入院では、本人の同意が得られない場合において家族等の同意が必要でしたが、今回の法改正により市町村⾧の同意においても医療保護入院を行うことが可能となります。また、医療保護入院の入院期間を定めるとともに、一定期間ごとに入院中の医療保護入院者に入院の要件確認が行われます。
また、市町村⾧同意による医療保護入院者等を対象に、外部との面会交流の機会を確保し、その権利擁護を図るため、新たに「入院者訪問支援事業」が創設されます。
「入院者訪問支援事業」では、所定の研修を修了した入院者訪問支援員が病院を訪問し、入院者の相談対応や必要な情報提供等を行います。
精神科病院においても、虐待防止の取組を推進するため、従事者への研修や患者への相談体制の整備等を管理者に義務付け、さらに虐待を発見した場合に都道府県等に通報することが義務付けられます。
①難病患者等に対する医療費助成の仕組みの整備
②難病患者等の療養生活支援の強化
③小児慢性特定疾病児童等に対する自立支援の強化
難病及び小児慢性特定疾病の患者が適切な医療を受けられるよう、医療費助成の開始時期が「重症度分類を満たしていることを診断した日」に変更になります。ただし、申請日の遡り期間は原則1か月で、入院その他緊急の治療が必要であった場合等は最⾧3か月です。
また、難病患者等の療養生活支援の強化が行われます。具体的には都道府県等が患者のデータ登録時に指定難病に罹患していること等を確認し、「登録者証」を発行する事業が創設されます。
さらに、難病相談支援センターの連携すべき主体として、福祉関係者や就労支援関係者が明記され、小児慢性特定疾病の地域協議会を法定化した上で、難病と小児慢性特定疾病の地域協議会間の連携努力義務が新設されます。
障害・難病・小慢データベースの法的根拠を新設し、国による情報収集、都道府県等の国への情報提供が義務化されます。
また、安全管理措置、第三者提供ルール等の諸規定も新設され、他の公的データベースとの連結解析も可能となります。難病データベースについては、登録対象者を拡大し、軽症の指定難病患者もデータ登録が可能となります。
①地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入
②居住地特例の見直し
都道府県知事が行う事業者指定の際に、市町村⾧が意見を申し出る仕組みが創設されます。
また、地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設等が追加されます。
一つは障害者雇用に関する事項です。
雇用率算定方法の変更や特例給付金制度の廃止、障害者雇用調整金の見直しなどは事業者にとって影響の大きい事項です。自身の事業所にどのような影響があるのか。必ず確認しましょう。
もう一つは「就労選択支援」の創設や、グループホームでの一人暮らし等希望者への支援の明確化といった事項です。仕事内容や働き方が変わってくるので、該当する事業所で働いている人や新サービスを検討している事業所の人は確認しておきましょう。
障害者総合支援法の改正の6つのポイントについて紹介しました。2024年は障害者総合支援法の改正に加え、障害福祉サービスの報酬改定も行われるので、併せてチェックしましょう。
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