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強度行動障害支援者からのキャリアアップとして、サービス管理責任者を目指すことが可能です。ここでは、強度行動障害支援者とサービス管理責任者、それぞれの仕事内容やキャリアアップの方法、転職の条件などを詳しく紹介します。
障害を抱えた方のサポートを行う強度行動障害支援者は、サービス管理責任者の仕事との関連が深い職種です。強度行動障害支援者からサービス管理責任者への転職を考える人もいるでしょう。行動援護従業者は、サービス管理責任者に転職できる職業のひとつです。
ただし、サービス管理責任者には誰でもなれるわけではありません。所定の研修を受講する必要があります。そして、研修を受講するためには、実務経験年数の条件をクリアしなければいけません。必要な経験年数は、後で詳しく説明します。
強度行動障害支援者は、移動支援従業者の一種です。移動支援従業者には、視覚障害者のサポートを行う同行援護従業者、知的障害者や精神障害者の外出時のサポートをする行動援護従業者、同じく知的障害者や精神障害者を対象に、日常生活や外出時のサポートを行う強度行動障害従業者、四肢に機能障害がある方のサポートを行う全身性障害者移動介護従業者という4種類の職種があります。
強度行動障害は、知的障害や精神障害によって自傷や他害行為があり、特別に配慮された支援が必要な状態のことです。周りの人の暮らしにも影響を及ぼすような行為や危険を伴う行為が高頻度で見られるため、適切な支援が求められます。
行動援護従業者が外出時のサポートを行うことに対して、強度行動障害支援者は、外出時だけではなく、日常的なサポートを行います。
サービス管理責任者は、福祉サービスを提供する事業所において、適切なサポートを提供できるようにサービスの一連のプロセスを管理する職種です。個別支援計画の作成から、支援開始後の定期モニタリング、計画の修正、相談援助、事業所スタッフへの指導などを行い、より良いサービスになることを目指します。
他の事業所や各専門職との連携も、サービス管理責任者に求められる重要な役割です。それぞれの職種の連携をサポートして、利用者に寄り添ったサポートの提供につなげていきます。
サービス管理責任者の資格を取得するには、研修を受講する必要があります。研修制度は2019年に改正され、基礎研修から実践研修、資格取得後の5年ごとの更新研修と、段階的に研修を受けられる制度になっています。改正に伴って、受講資格として定められている実務経験年数が短縮され、サービス管理責任者へのキャリアアップがしやすくなっています。研修の受講資格は、業務内容ごとに定められています。
実務経験の1年とは、「実務に従事した期間が1年以上で、かつ実際に従事した日数が180日以上であること」です。1日当たりの勤務時間は問われません。パートタイムで働いた場合でも1日として計算されます。
上記のサービス管理責任者になるための実務経験年数要件において、強度行動障害支援者は直接支援業務にあたります。サービス管理責任者になるためには、社会福祉主事任用資格などを持っている場合は5年以上、社会福祉主事任用資格などを持っていない場合は8年以上の居宅介護従業者としての実務経験が必要です。
強度行動障害支援者は、養成研修を受けた上で、強度行動障害がある方に対する支援を提供しています。利用者と向き合った経験は、サービス管理責任者に転職してからも活かせます。一人ひとりに寄り添って、適切なサポートを提供する際の基礎となるでしょう。自信をもって、転職にチャレンジしてください。
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