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サービス管理責任者が「やむを得ない事由」で辞めた場合には、人員基準欠如による減算が1年間猶予されます。
逆に「やむを得ない事由」以外で辞めた場合には、その翌々月から減算が始まります。
ここでは、サービス管理責任者が辞める時に事業所が押さえておくべきポイント、サービス管理責任者の退職における「やむを得ない事由」の定義、「やむを得ない事由」と認められた場合の事業所の対応について詳しく解説します。
サービス管理責任者が辞めた時に備え、あらかじめ事業所は次の3つのポイントを押さえておく必要があります。
サービス管理責任者が辞めた場合、個別支援計画を作成することができなくなるため、辞めた月から「個別支援計画未作成減算」措置として3割の減算が始まります。
辞めた月を含めて3ヶ月連続でサービス管理責任者が不在となった場合には、減算率が5割に拡大されます。
加えて、サービス管理責任者の「人員欠如減算」も適用され、辞めた月の翌々月から3割減算がスタート。
「人員欠如減算」が5ヶ月連続で続いた場合には、減算率が5割に拡大されます。
代わりの人材が不在のままサービス管理責任者が退職した場合、原則として退職から10日以内に、自治体に対して「変更届」と「加算届」を提出しなければなりません。
提出されなければ、自治体は、その事業所が減算対象になったことを把握できないからです。
退職の事実を隠して運営を続けた場合には、厳しい行政処分が下される可能性があります。
上記の減算措置は人員基準欠如の状態が解消されるまで続きます。事業所の規模や財務状態によっては、経営への大きな影響を避けられないでしょう。
事業を存続させるためには、早急にサービス管理責任者の後任を探す必要があります。
サービス管理責任者の退職理由が、後述する「やむを得ない事由」として認められた場合には、減算措置が1年間猶予されます。
サービス管理責任者の退職理由における「やむを得ない事由」とは、事業所の努力や準備、工夫などでは回避できない退職を言います。代表的な例が、サービス管理責任者の急死です。
「やむを得ない事由」の解釈は、自治体によってやや異なるため、万が一の急な退職に備え、あらかじめ事業所のある自治体の「やむを得ない事由」を確認しておくようにしましょう。
参考までに、奈良県における「やむを得ない事由」をご紹介します。
やむを得ない事由が認められるケースは、下記のような「事業所(法人)として事前に予期できないもの」に限られます。
よって、法人の定例人事異動、定年退職など、事前に分かっており対応が可能であるものについては、やむを得ない事由として認められません。
参照:奈良県健康福祉部渉外福祉課自立支援係「やむを得ない事由によるサービス管理責任者の欠如に関する取扱いについて」(http://www.pref.nara.jp/secure/156662/sabikanketujo.pdf)
奈良県における「やむを得ない事由」として挙げられている「サービス管理責任者の死亡・失踪」と「病気・ケガによる急な休職・退職」については、他の自治体でも同様の規定としています。問題は3番目の「その他事前に予期できないことが生じた場合」です。
この3番目の理由の中に、サービス管理責任者の一般的な自己都合による退職(転職など)が含まれるかどうかは、個別の状況に応じて自治体で協議が行なわれることになるでしょう。
サービス管理責任者の退職理由が「やむを得ない事由」に該当すると事業所が判断した場合には、自治体に対して「やむを得ない事由」での退職であることを申し立てて、認定の可否の回答を待つことになります。
申し立てから回答を得るまでに要する時間は1~2週間程度。もし「やむを得ない事由」だったと認められれば、以後1年間は減算措置が猶予されることになります。
ただし、減算の猶予措置を受けるためには、サービス管理責任者に代わる人材を配置しなければなりません。
なおかつ、配置する人材は「所定の介護・福祉関係の有資格者」で「サービス管理責任者になるための実務経験年数が経過した職員」である必要があります。
該当する人材が事業所内にいない場合には、早急に代役を採用しなければなりません。
サービス管理責任者の退職に対する最も確実なリスクヘッジ法は、事業所の代表自身がサービス管理責任者の資格を取得しておくことです。
他にも、一般職員に対して積極的にサービス管理責任者の資格取得を促し、次の候補者が常に在籍している状態にしておく方法も有効です。
事業所の代表は、サービス管理責任者が急に退職することは、いつでもありうるリスクと考えておくべきでしょう。
サービス管理責任者が退職してから慌てないよう、あらかじめ何らかのリスクヘッジを講じておくことが大切です。
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