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自立訓練(機能訓練)は障害福祉サービスの内の1つです。自立訓練(機能訓練)の事業所には、サービス管理責任者が配置されることになっています。本記事では、自立訓練(機能訓練)のサービス内容や利用対象者、利用料、自立訓練(生活訓練)との違いなどについて解説します。
自立訓練は、障害のある方が自立した生活を送ることができるよう訓練・支援を行うサービスです。
自立訓練(機能訓練)では、身体障害の方または難病を患っている方などに対し、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。
このサービスでは、リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション、家事の訓練などの実践的なトレーニングを中心に一定の期間を決めて行い、障害者などの地域生活への移行を支援します。
地域生活を行う上で、身体機能・生活能力の維持・向上などのため、一定期間の訓練が必要な身体障害のある方や難病等対象者が対象です。具体的には次のような例が挙げられます。
・入所施設・病院を退所・退院した方で、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復が必要な方。
・特別支援学校を卒業した方で、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などを目的とした訓練が必要な方。
自立訓練(機能訓練)のサービスを利用するためには、市区町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があるので、事前に確認しておきましょう。
利用できる期間は1年6カ月です。しかし、頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は3年まで利用可能になります。
自立訓練(機能訓練)の事業所の種類は大きく分けて2つあるので紹介していきます。
①通所型
自宅から事業所に通い自立訓練をおこないます。昼間から夕方まで自宅から事業所に通い訓練を受けて帰る場合が多いようです。
②訪問型
スタッフが利用者本人の自宅に訪問し、1対1で自立訓練をおこないます。
外出が苦手な方や、ひきこもりや長期入院の生活によって外出が難しい方でも安心して利用することができます。
通所型と訪問型を組みあわせて利用したり、多機能型としてほかの福祉サービスと組み合せて利用したりする場合もあります。
個別支援計画に基づいて実施します。
障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所において、通所の形式で以下のようなサービスを行います。また、場合によっては障害のある方の自宅を訪問する形式で行うこともあります。
〇理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援。
〇事業所に通う以外に、居宅を訪問し、運動機能や日常生活動作能力 の維持・向上を目的とした訓練等。
自立訓練(機能訓練)のプログラムの一例は以下のようなものがあります。
○基礎と生活力向上
・寝返り、起き上がり、移動動作など基本動作能力向上のために必要な訓練や支援。
・食事・排泄・更衣・入浴・整容など日常生活動作能力のために必要な訓練や支援。
・地域生活を送る上で必要な能力向上のための訓練や支援。
○運動・活動性向上
・屋外歩行・屋外車椅子練習や運動を通じての持久力・体力の維持・向上。
・箸動作や書字練習など細やかな動きの向上を目的とした訓練。
事業所を利用した日数が多いほど利用料は高くなりますが、月々の利用料の上限額が決まっているので、多くの人は比較的低額で事業所を利用することができます。
月々の利用料の上限額は、本人と配偶者の収入状況等に応じて次のようになります。
・生活保護受給世帯…0円
・市町村民税非課税世帯…0円
・市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※…9,300円
・上記以外の世帯…37,200円
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く
・お住まいの市区町村へ相談する
・事業所を見学・体験する
・障害福祉サービス受給者証の交付手続き
・利用開始
まず、利用してみたい自立訓練(機能訓練)事業所をさがして、見学や体験利用に行ってみましょう。各市区町村の障害保健福祉窓口や、障害福祉サービスのひとつである「相談支援」をおこなう事業所に問いあわせて相談し探すことも出来ます。また、自治体がインターネット上に事業所の情報を公開している場合もあるので、一度検索してみるとよいでしょう。
自立訓練(生活訓練)と自立訓練(機能訓練)の違いは、「障害者が自立した生活」を目指していくための手段の違いです。
・自立訓練(生活訓練)は目標に向けて「生活能力」を維持・向上。
・自立訓練(機能訓練)は「身体機能」を維持・向上。
自立訓練(生活訓練)は食事や入浴、排せつ等に関する訓練を必要とする障害者に対して食事や入浴、排せつ等に関する支援や訓練を行います。自立訓練(機能訓練)は身体的リハビリを必要とする障害者に対して、理学療法、作業療法などの身体的リハビリを行います。
自立訓練(機能訓練)は身体障害の方または難病を患っている方などに対して理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などを行うサービスです。
自立訓練(機能訓練)と自立訓練(生活訓練)は内容が異なるため、事前に確認するようにしましょう。
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