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給与につく手当には様々な種類がありますが、サービス管理責任者がもらえる手当にはどのようなものがあるのでしょうか? 本記事では、基本的な手当てやサービス管理責任者の給与について紹介します。
手当とは、働いている事業所から基本給以外に支払われる賃金のことを指します。
手当には法律で定められているもの(残業手当や休日手当、深夜手当)と、会社が独自で定めているもの(通勤手当、出張手当、役職手当など)があります。
手当の種類によって課税・非課税が変わります。
基本給とは、賃金のなかの基本的な部分を指します。法律的な定義はなく、基本給の決め方や呼び方は会社によって大きく違います。年齢や社歴、能力や実績で決める会社もあります。また、範囲が変わることもあり、一部の手当を含めて基本給と呼んでいる会社もあるようです。会社がどのような規定で基本給を定めているかは、各社の就業規則に明記されているので、気になる方は確認してみてください。
サービス管理責任者になるともらえる各手当について紹介します。実際の手当の支給については各事業所によって異なります。
通勤に要する費用を支弁するために支給される手当であり、労働の対償として支払われるものとして、労働基準法上の「賃金」の一部として整理されています。通勤に要する費用は、使用者が支給することは義務付けられておらず、使用者が負担しなければならないという法律はありません。
時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。時間外労働をさせる場合、割増賃金の支払が必要になります。割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。
役職手当は管理職手当と呼ばれる事もあり、役職ごとの責任の重さに応じて支払われる手当です。役職手当の支給要件や金額については法律で定められていない為、雇用主はどの職位にいくら支給するかを任意で決める事が出来ます。そのため、同じ役職についていても、業界や勤め先によって支給の有無や手当の金額が大きく異なることがあります。
職務手当は、職務の責任や難易度などに応じて支払われる手当です。役職手当と似ていますが、役職によらず支給されるのが特徴です。また、職務手当の名称以外に「資格手当」「職能手当」「営業手当」「職位手当」など、別の名称を用いている会社もあります。
資格手当とは業務に活かせる資格を取得した従業員に対し、雇用主が任意で支給する現金手当の福利厚生です。法律に関係なく独自に設けることができます。資格手当がつく障害福祉関係の国家資格は、理学療法士・介護福祉士・社会福祉士・管理栄養士などがあります。
住宅手当は持ち家の住宅ローンや賃貸住宅の家賃補助など、支給要件は様々ですが、住居費に対する補助として支払われる手当です。家賃の一部や持ち家の購入代金の一部など、支給のルールはさまざまです。住宅手当では、持ち家や賃貸住宅に関わらず、従業員の住宅費用の一部や全部を雇用主側が負担し、補助を行います。
扶養手当とは、扶養している家族がいる人に支給される手当です。扶養する人がいない場合は受け取ることが出来ません。また、家族手当とよく似ていますが大きな違いは「扶養」の有無になります。
管理職(管理監督者)に対しては時間外手当、休日手当を支払わなくてもよいとされています。よって、サービス管理責任者の場合は、事業所によっては時間外手当や休日手当がつかない場合があることを押さえておきましょう。
厚生労働省の「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査」の結果によると、常勤のサービス管理責任者の平均給与額は317,080円です。前年度は304,200円となっており、12,880円の増加となっています。
また、非常勤のサービス管理責任者の平均給与額は207,600円です。前年度は195,410円となっており、12,190円の増加となっています。
仕事の多くは勤続を続けることで給与アップに繋がります。
資格を取得することで資格手当を支給され給与アップすることがあります。ただし、事業所によっては資格を取っても手当がつかない場合もあるので、事前に確認するようにしましょう。
障害福祉サービスによって管理者や直接処遇職員と「兼務」することができます。兼務すると仕事量が増えますが、その分給与アップに繋がる場合もあります。
給料アップを考えるなら転職も選択肢に入ります。現職場よりも良い条件の事業所に転職することで給料アップが期待できます。転職活動をする際は、転職サービスを利用するのもおすすめです。
給料は働くモチベーションアップにつながる大切なものです。どんなに仕事を頑張っても仕事に見合った給料がもらえないと仕事に対してのやる気や意欲は低下してしまいます。
もし、今の職場で仕事量と給料が見合ってないと思うなら、一度自分の働き方をふりかえってみてはいかがでしょうか?
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