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障害福祉サービスにおける通所系サービスの種類について

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通所系サービスは利用者が施設や事業所に通所してサービスを受けます。障害福祉サービスにおける通所系サービスは複数あり、それぞれサービス内容や利用対象者が異なります。一つずつ見ていきましょう。

通所系サービスとは

障害者福祉サービスの通所系サービスは、介護を必要とする障害者がグループホームや家から通所系サービスのある事業所へと通います。主に昼間に通う施設です。
通所系のサービスの内容としては、主に入浴・排せつ・食事等の介護、洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談や助言、その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供など、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
通所系サービスの種類には以下のようなものがあります。

生活介護

障害者施設などで、常に介護を必要とする方に対し、主に昼間、入浴・排泄・食事の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

利用対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
①障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
②年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
③生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組み合わせの必要性が認められた者

自立訓練(機能訓練)

身体障害の方や難病を患っている方などに対して、自立した日常生活・社会生活が送れるよう、一定期間、身体機能の維持や向上のために必要な訓練を提供します。
障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、理学療法、作業療法、その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。

利用対象者

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられます。
①入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
②特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等

自立訓練(生活訓練)

知的障害または精神障害の方に対して、「生活能力」の維持・向上のための支援や訓練を行います。障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。

利用対象者

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられます。
①入所施設・病院を退所・退院した者であり、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
②特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であり、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等

就労移行支援

一般企業への就労を希望する65歳未満の障害者に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。

利用対象者

就労を希望する65歳未満の障害者であり、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。
①就労を希望する者で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者
②あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者

就労継続支援(A型)

一般企業への就労が困難な障害者に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。

利用対象者

企業等に就労することが困難な者、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な者。具体的には次のような例が挙げられます。
①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

就労継続支援(B型)

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害者に対し、生産活動の提供、知識・能力の向上のための訓練などを行うサービスです。訓練を通じて、就労継続支援A型や一般就労への移行を目指します。

利用対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者など就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
①就労経験がある者で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
②50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
③ ①及び②のいずれにも該当しない者であり就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
④障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者

就労定着支援

一般企業に就労した障害者が就労先の労働環境や業務内容に順応し、長く働き続けられるように支援することが目的です。また、就職後に生じた課題や就労に伴う生活面の課題に対して、就労定着支援員が障害者本人と会社を仲立ちし、相談や助言など必要な支援をおこないます。

利用対象者

就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であり、就労を継続期間が6月を経過した障害者(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者も含む。)

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