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障害福祉の仕事をしていると、「旧体系」や「新体系」といった言葉を耳にするはずです。この言葉が、それぞれ何を指しているのかあなたはわかりますか?
本記事では、旧体系サービス・新体系サービスという言葉が、どのような場面で使われるのか紹介します。
旧体系サービスとは、基本的には障害者自立支援法が施行される前の障害福祉のサービス体系のことを指します。当時のサービス体系は現在のサービス体系とは異なるため、現在のものを「新体系サービス」、過去のものを「旧体系サービス」と呼びます。
現在の障害福祉に関する制度は「支援費制度」が導入されていますが、以前は「措置制度」が導入されていました。
措置制度とは、障害福祉サービスを必要としている人に対して、市町村や都道府県などの行政が必要性を判断して利用者のサービスを決定する制度です。戦後の日本における福祉制度は措置制度が中心でしたが、時代が進む中で、社会の中にノーマライゼーションや障害者の自立、社会参加といった考えが広がり、措置制度では利用者の意向が尊重されにくいなどの問題から支援費制度が導入されました。
その後、障害者自立支援法が施行されサービス体系も新しい体系に移行したのです。
旧体系サービスと新体系サービスにはどのような違いがあるのか一部紹介します。
障害者自立支援法の新体系サービスでは、これまで身体・知的・精神と縦割りだったサービスを一元化し、障害の種別にかかわらずサービスを受けることができるようになりました。またサービスの実施主体も市町村に一元化されました。
障害者の施設中心の生活から地域で自立するために新しく地域生活支援が創設されました。また、働きたくても就労できない障害者の就労支援が強化されました。
新体系サービスでは日中活動の場と住まいの場を分け、24時間施設での生活から抜け出し、地域で生活していけるようサービスを組み合わせて使えるようになりました。
障害程度区分とは、障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするために、障害者等の心身の状態を総合的に示す6段階の区分です。障害福祉サービスを受けるためには障害程度区分の認定が必要になりました。
サービスの体系や名称も変更され、旧体系のサービスは以下のように再編されました(カッコ内は対象障害)。
●居宅サービス
・ホームヘルプ(身・知・児・精)
・デイサービス(身・知・児・精)
・ショートステイ(身・知・児・精)
・グループホーム(身・知・児・精)
●施設サービス
・重症心身障害児施設(児)
・療護施設(身)
・更生施設(身・知)
・授産施設(身・知・精)
・福祉工場(身・知・精)
・通勤寮(知)
・福祉ホーム(身・知・精)
・生活訓練施設(精)
上記のサービスが新体系では以下のように変わりました。
●介護給付
・ホームヘルプ(居宅介護)
・児童デイサービス
・重度訪問介護
・重度障害者等包括支援
・行動援護
・ショートステイ(短期入所)
・療養介護
・生活介護
・施設入所支援
・共同生活介護(ケアホーム)
●訓練等給付
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型=雇用型、B型)
・共同生活援助(グループホーム)
●地域生活支援事業
・移動支援
・福祉ホーム
・地域活動センター
障害者自立支援法では障害者の負担増加などの問題から制度の見直しが行われ、従来施行されていた障害者自立支援法を改正するかたちで、2013年4月に障害者総合支援法が施行されて現在に至ります。
障害福祉サービスで活躍するサービス管理責任者になるためには、要件を満たして研修を修了する必要があります。その研修制度の改正が行われ、令和元年から新しい体系での研修がスタートしました。
そのため、サービス管理責任者等研修の見直しがされる前を「旧体系」、見直しがされた後を「新体系」と表現しています(平成30年度までが旧体系、平成31年度から新体系となります)。
障害福祉業界では法改正などで制度が変わると「旧体系」「新体系」といった言葉を使って表現することがあります。障害福祉の業界で長く働いている人ならわかるかもしれませんが、新しく障害福祉の世界に来た人には難しく感じるかもしれません。どの時期を見ての新・旧なのかは意外とわかりにくかったりするので、わからない場合には知っている人に聞いてみたり調べるようにしましょう。
旧体系サービスは、基本的に障害者自立支援法が施行される前のサービス体系のことを指し、新体系サービスは障害者自立支援法が施行された後のサービス体系のことを指します。
また「旧体系」「新体系」という言葉は法律や制度が改正されると使われたりします。旧や新がどの時期を境にして変わっているのかは確認するようにしましょう。
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