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常勤換算という言葉を知っていますか?障害福祉サービスを提供するうえで、事業所には人員配置が定められており、その人員配置を計算するために使うのが常勤換算です。
常勤換算が何なのかよくわかっていない人は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
常勤換算を理解しておくことで、事業運営に役立てることができます。
障害福祉サービスを提供する事業所には、人員配置基準が定められています。人員配置は働いている人の人数をそのままカウントするのではなく、「常勤換算」をした上でカウントします。そのため、常勤換算を正しく理解していないと人員の配置や加算の算定などを間違えてしまう可能性があります。正しい常勤換算のやり方を理解し、業務に活かしていきましょう。
常勤換算とはその言葉の通り「常勤に換算する」ことをいい、つまりは事業所で働いている労働者の勤務時間から、常勤の労働者が何人になるかを計算したものです。
障害福祉サービスではサービスによって人員配置基準を定めていますが、働く人は常勤やパート、アルバイトなど、それぞれ勤務時間が異なります。そのような異なる働き方をする人たちを人数のまま数えるのではなく、働いている人の労働時間で計算するのが「常勤換算」です。
常勤換算の計算をする上で押さえておきたいのは、事業所の就業規則に基づく常勤職員の所定労働時間です。たとえば1日8時間で週休2日制の事業所であれば、週当たりの労働時間は8時間×5日=40時間です。ただし、就業規則で1週間の労働時間が32時間以下に定められている場合、常勤換算においては32時間として計算します。
まずは自分の務めている事業所の常勤職員の所定労働時間を把握しましょう。
常勤換算の計算方法は以下になります。
「従業者の勤務時間の合計÷常勤の従業者の勤務時間の合計」
例えば、常勤職員の1週間の勤務時間が40時間/週の事業所において、下記の3名の職員が働いている場合を常勤換算すると、
常勤職員Aさんの場合・・40時間÷40時間=「1」人
非常勤職員Bさん(15時間/週)の場合・・15時間÷40時間=「0.375」人
非常勤職員Cさん(20時間/)の場合・・20時間÷40時間=「0.5」人
となり、常勤換算数の合計は1.875、小数点第2位以下は切り捨てるので、「1.8」となります。
*端数の処理(小数点第2位以下切り捨て)は自治体によって異なる場合があるので、確認するようにしましょう。
常勤換算を行う上で以下の注意点があるので押さえておきましょう。
障害福祉での働き方には「常勤」「非常勤」がありますが、違いは事業所に定められた所定労働時間に達しているかどうかです。そのため、たとえ正社員であっても所定労働時間に達していなければ「非常勤」となり、逆にパートであっても所定労働時間に達していれば「常勤」となります。常勤・非常勤は労働時間によって区別するのが常勤換算だと覚えておきましょう。
専従と兼務についても覚えておきましょう。「専従」は勤務する時間帯において、その職種以外の業務に従事しないことを指します。逆に「兼務」は勤務する時間帯においてその職種以外の業務にも従事していることを指します。常勤換算する上では特に「兼務」に気をつける必要があります。兼務と言っても同じ事業所内の異なる職種の兼務もあれば、違う事業所で働くという兼務もあります。兼務している人を常勤換算する場合は、それぞれの職種や事業所ごとの勤務時間を使って算出します。そのため、兼務しているそれぞれの勤務時間を明確に分けておく必要があります。また、職種によって兼務できるものとできないものがあり、間違えたまま兼務をしていると減算や行政指導といったことにもなりかねないので注意しましょう。
常勤換算は勤務時間を使って計算しますが、有給や出張においては常勤職員と非常勤職員とで扱いが変わってきます。
常勤職員の場合、有給や出張などで職場にいない場合でも勤務時間に含めることができますが、非常勤職員の場合は含めることができません。
また、常勤職員であっても、1か月を超える出張や産休・育休などの場合は勤務時間に含めることができないので注意しましょう。
常勤換算は働いている労働者の勤務時間を使って、「常勤何人分」になるかを計算するものです。必要な人員配置を計算するために使用したりします。
常勤換算は就業規則に基づく常勤職員の所定労働時間と各労働者の勤務時間を使って算出します。働いている全従業員が対象で、パートや正社員などの雇用形態は関係ありません。
常勤換算を正しく理解すると加算の算定等に役立てることができるので、事業所運営などの業務に携わっている、これから携わる予定がある人は覚えておきましょう。
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